(設置目的)
第1条
医療法人 社団慶生会 慶生会クリニックにおける医療安全対策を討議・検討し、その効率的な推進を図るため、医療安全対策委員会(以下「委員会」という)を設置する。
第2条
1.委員会は次の各号に定める委員をもって構成する。
(1)理事長
(2)内科院長 1名
(3)歯科院長 1名
(4)事務長 1名
(5)看護師 1名
(6)歯科衛生士 1名
(7)その他院長が必要と考える者 内科・歯科 各1名
2.前項第5号、6号に掲げる委員はそれぞれの院長が指名する。
3.委員会に委員長をおき、それぞれの院長がこれを指名する。
(任期)
第3条
1. 前条第1項5号及び6号に掲げる委員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
2.欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.委員は任期が満了した場合においても、新たな委員が選出されるまでは、第1項の規定にかかわらず引き続きその職務を行うものとする。
(業務)
第4条
1. 委員会は、月1回開催し、別に定めるインシデント・アクシデントレポートによる報告を求め、次の各号における事項を調査・審議する。
(1)医療事故の発生及びその予防に関すること。
(2)事故には至らなかったヒヤリ・ハット事例の収集、分析に関すること。
(3)医療安全に関する教育研修の計画。
(4)医療安全の確保を目的とした医療機関としてのシステム構築に関すること。
(運営)
第5条
1.委員長は必要に応じ委員会を招集し、その議長となる。
2.委員長は特に必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ意見を聞き、または資料の提出をさせることができる。
3.医療安全管理委員会は、院内感染対策委員会や薬事委員会、などの関連組織と連携を取り効率的かつ効果的な医療安全対策を講じなければならない。
第6条
委員会の審議内容は記録し5年間保存する。(記録の保存)
(雑則)
第7条
この規定に定めるもののほか、必要な事項は各院長が別に定める。
(附則)
この規定は平成17年4月1日から施行する。 |